faz12447917 公開 2008-12-3 13:46:00

普通免許取得後1年未満の者です。1ヶ月に原付の整備不良(1点)

普通免許取得後1年未満の者です。
1ヶ月に原付の整備不良(1点)、2週間ほど前に歩道走行(2点)で捕まりました。
累計が3点になったので初心者講習の通達が来ると思うのですが、まだ来ておりません。
普通、3点になってからどのくらいの期間で通達が届くものなのでしょうか?
もし、このままほったらかしにすると原付だけでなく普通自動車の免許も効力を失うという解釈で正しいでしょうか?
質問が重複してしまいましたが、ご回答お願いいたします。

mou111273761 公開 2008-12-3 14:22:00

普通免許保有者は、原付き『での』違反点数で初心者講習の対象になる事はありません。
あくまで『普通四輪』での違反点数でカウント。
だから、今回の場合、原付きの整備不良はノーカウント。歩道走行は四輪か原付きかが不明ですが四輪でも2点であと1点の計算。
免停等の『保有免許は何でも一緒にカウント』とは別計算です。

fuk1212467 公開 2008-12-3 18:47:00

原付での違反では初心者講習には該当しないので、初心者講習にはならないですよ。

風旅人111099339 公開 2008-12-3 14:25:00

普通免許で初心者講習になるのは、普通車を運転して違反した場合です。
原付で違反した場合は対象外です。
このままなら免許がどうこうなることはありません。ただ、通常の違反点数は累積しているので、今後違反を繰り返し6点以上で免停等になりますよ。

gta121827021 公開 2008-12-3 13:50:00

そんな短期間で減点される運転している事が問題
まわりに迷惑がかからないうちに免許の返納したほうがいいんじゃないの
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