風旅人111099339 公開 2008-12-2 20:30:00

普通免許を初めて所持しました。免許を取得してから1年以内です。そ

普通免許を初めて所持しました。免許を取得してから1年以内です。そして、原付で違反をしてしまい、合計6点減点されました。
この場合、初心者講習を受けなければならないのでしょうか?行政処分もどのようなものになるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

舞岛美织 公開 2008-12-2 21:03:00

上位免許である普通免許を持っているので、全部原付の違反なら初心者講習にはなりません。車の運転での違反点数が3点になったら初心者講習です。普通免許で原付は運転できますが、原付免許を持っているわけではないですからね。
ただ、6点ということで免停になるかもしれません。もし3点以下の軽微な違反の合計で6点になったのなら、あなたは違反者講習を受けることができます。この講習を受ければ、前歴も0のままで累積点数は0に戻ります。
しかし、4点+2点や一発で6点のように3点以上の違反が含まれている場合は、残念ながら30日の短期免停です。免停講習を受ければ1日の免停に短縮できます。免停が解除されたら、前歴1で累積点数は0に戻ります。
免停講習を受ける場合は当日受講後は免停中なので運転をすれば無免許運転ですから注意しましょう。
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