自動車運転免許証の取扱いについて - 自動車運転免許証の写しで運転できる
自動車運転免許証の取扱いについて自動車運転免許証の写しで運転できるのでしょうか。
いくら写しとはいえ、不携帯ということで、当然無免許運転に値すると思うのですが、誰か知っている方いませんでしょうか。 免許証の写しでは運転できません。
もし運転すれば「免許証不携帯」で検挙されます。
ただし、有効な免許証を間違いなく「所有」している訳ですから、
たまたま免許証を「所持」してなくても、
「無免許運転」になることはありません(^^)♪ 無免許ではありませんが不携帯になります。写しでは運転してはいけません。 こういうの、学科試験問題例にありますよね。
「運転免許証は家に保管し、コピーを携帯すればよい」みたいな。で、「×」。
学科を少しでも勉強した人ならみんな知ってると思うなぁ・・・。 写しは無理です。
そうしたら無くすの怖がって何枚もコピーして普段から紙を持ち歩けばいいことになるでしょ。
写しだと偽造と疑われてもしょうがないですしね。
すぐに再発行したほうが良いです。 免許証の写しでは携帯していることにはなりません。
後ろめたいことがないのに本免を所持しないという理由が浮かびません。
同じように健康保険も写しでは受診できません(初診以外は受け付けてくれるところもあります)。
本免を提示できない以上、いかなる場合でも免許不携帯です。 免許証不携帯で取り締まられます
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