風旅人111099339 公開 2008-12-5 21:21:00

原付の免許しかなかったのに、19のときに中型のビッグスクーターを無

原付の免許しかなかったのに、19のときに中型のビッグスクーターを無免許で運転して平成18年の1月31日から三年間平成21年の1月31日まで免許をとれない行政処分を受けました。
そして、
今まで2年半の間に、重々反省し、人に迷惑をかける前につかまり本当によかったと猛省する日々です。
そしてこの度就職することになり土地柄と営業という職種がらどうしても免許をとらなければいけなくなってしまったのですが、3年間免許とれない行政処分を受けているので、免許支援上に通う前に初心者講習?違反者講習?というものを受けなければならないということなのですが、これは幾らほどで受けれるものなのでしょうか??
また1月31日まで免許は取れないのですが、教習所自体に講習を受けて通うことは可能なのでしょうか??
できれば4月の入社までに免許をとり、少しでも練習して安全な運転ができるようにしたいので・・

どなた様かこのような私の立場な時の手順、方法を知っている方いましたら、教えていただきたいと思います。
よろしくお願いします

三崎明日香 公開 2008-12-5 23:01:00

取消処分者講習ですね。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/kousyuu/kousyuu04.htm
2日間の講習で33800円です。これを受けないと試験場で本免試験を受けることはできません。免許取得予定の1年前から受講することができます。もちろん免許取得できるのは欠格期間明けなので、早くても欠格期間の明ける1年前からということです。欠格期間が平成21年の1月31日までなら、もう受講することはできますよ。ただ、この講習は予約一杯で順番が来るまで結構かかるようです。
詳細は以下のサイトの「取消処分者の免許再取得」で確認しましょう。
http://rules.rjq.jp/
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