has112291565 公開 2008-12-1 00:42:00

8月中に免許更新しに行ったら免許の表に「中型免許」が印字されて

8月中に免許更新しに行ったら免許の表に「中型免許」が印字されてました。この「中型免許」の意味は?
聞いたところによると、たとえ中型免許になっても中型の車には運転できないと。

wy3112426534 公開 2008-12-1 01:03:00

従来の免許制度では四輪は
普通・・・定員11人未満、総重量8t未満
大型・・・それ以上
と2種類しかありませんでしたが新制度では
普通・・・定員11人未満、総重量5t未満
中型・・・定員30人未満、総重量11t未満
大型・・・それ以上
と3段階に分けられました。そして従来の普通免許では従来どおりの定員11人未満、総重量8t未満の車しか運転できません。免許証に「中型車は中型車(8t)に限る」などと書かれているはずです。
ただし、新制度の中型車全てを運転するためには新たに中型免許を取る必要はなく「中型車限定解除試験」に合格すれば良いのです。普通自動車MT免許所持者なら指定自動車教習所で教習5時限、10万円程度で限定解除できます。

wy3112426534 公開 2008-12-1 01:03:00

去年の6月あたりに免許制度が変わり、
それ以前の普通車の運転免許証は中型免許の8トン以下限定という免許の変わりました。
総重量8トン以下で積載量5トン以下の中型車まで運転できると言う意味ですが、
それ以前の普通免許と運転できる車の範囲は変わりません。
それ以前は4輪車の免許は普通免許と大型免許の2種類でしたが、
現在は普通、中型、大型、の3種類に分かれ、
それ以前の普通免許よりも運転できる車の大きさが制限されました。
旧普通免許所持者の運転可能な範囲を狭めないよう、
それ以前の普通免許がそういう限定付きの中型免許に変わっています。
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