中型自動車免許について改正前に普通免許を取得しまた大型免許も取得していま
中型自動車免許について改正前に普通免許を取得し また 大型免許も取得していました
この前更新に行ったのですが 中型は8tに限るとの付加がありました
この場合
乗れる中型自動車は8t未満と言うことで8t以上11t未満は乗れないと言うことでしょうか?
また乗車定員の制限とかあるのでしょうか?
例えば26人乗りのマイクロに乗れるのでしょうか?
皆さんのお知恵をお願いします補足尚 私は普通免許取得後 H7年度に大型免許を取得しました 法律施行後の大型免許を受けているとみなされます。ただし、21歳以上で、
普通免許等を受けていた期間(停止期間を除く。)が3年以上にならない
と法律施行後の大型自動車を運転できません。
上記の条件に該当されていませんか?
以外の場合は大型を持っている場合は制限がありません。
中型車は中型車(8t)に限るとは、車両総重量8t未満、
最大積載量5t未満及び乗車定員10人以下に限った中型自動車を
示します新法律施行前の普通免許で運転できる車の範囲と同じです
ゆえに現状では乗れませんね 結論
乗れますよ
いろいろな兼ね合いがあって、大型免許持っている人も表記されているようです。
(万一大型免許を返納したときに、普通免許なら今の範囲までしか乗れなくなってしまうため、
その権利を明確にしてあるとのことです)
ですんで、ご心配なく
実は私の免許にもおんなじように書いてありますんで、一応確認したらそんなこと言っていました。
免許センターのひとが。
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