運転免許を取ると原付バイクも乗れるんですか? - この質問では運転免
運転免許を取ると原付バイクも乗れるんですか? この質問では運転免許の種類の詳細がわかりませんが、普通自動車免許と想定して答えます。
まず、あなたの心配から考えますと、おそらく実際に運転
できるかどうか、というよりも法律において違法でないか
どうか、ということかと拝察しました。
答えは、法律的には昔も今も、普通自動車運転免許の
資格を取得すると、原動機付き自転車の資格は自動的に付随し、
原付バイクの運転はなんら法令に違反することはないです。
普通自動車運転免許で大手を振って運転できます(運転技術は別として)。
ただし初めての取得免許として、原動機付き自転車免許資格を取る人には、
実技試験があるようです。
つまり、普通自動車免許を取得した人ならば誰でも、
「運転免許を取ると原付バイクにも乗れます!」
ということが質問の答えになります。 「運転免許」が何を指すのかは知りませんが、「小型特殊免許」以外なら原付は乗れます。 普通車以外に原動機付自転車と小型自動車に乗れます。 小特の免許以外なら、乗れます。 原付免許の試験は学科のみで、道交法が殆どで50問でした。昔はね。
普通免許を取得する学科には、この50問は当然含まれているので、改めてテストする必要がありません。ですから、おまけのように付いているのです。
しかし、何年前からか、自転車に乗ったことのない人や、エンジンつきの自転車なるものをはじめて乗る人の交通違反やマナー違反、事故が多発したため、試験場・または指定自動車教習所にて、原付講習を受けることが義務化されたようです。 原付乗れます。
それどころか小型特殊車も乗っていいんだよ。
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http://www.at-mag.co.jp/menkyo/shurui.html
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