平成17年7月に普通免許取り消し(累積)になってから、無免許で車を運転していて
平成17年7月に普通免許取り消し(累積)になってから、無免許で車を運転していて翌18年6月に人身事故で罰金25万円を課せられていましたが払うことができずに無視していました。
しかし今年の2月に別件で逮捕されこの件は結果的に不起訴となりましたが、ついでに無免許運転の罰金のことがバレてしまい支払えない替わりに、拘置所に50日間入っていました。
最近原付免許が必要になり、改めて取得しようと思うのですが、現状で問題なく取得出来るでしょうか?
また、取得する為に何か必要な手続きなどがあれば教えてください。補足欠格期間はどこに確認すれば良いですか?
最寄りの警察?
公安委員会?
教えてください。 >平成17年7月に普通免許取り消し(累積)
>無免許で車を運転していて翌18年6月に人身事故
平成18年6月の事故で、欠格期間が3年以上の処分を受けているはずです。
まだ、欠格期間が終了していないはずですけど。
とりあえず、欠格期間の確認をしてみてはどうでしょう?
(過去3年以内に取消処分(H17年7月の取消)を受けた者が、再度取消に該当する違反(H18年6月の無免許運転、19点の違反)をした場合、通常の欠格期間+2年間となります。ですから、最低でも欠格期間は3年になります。人身事故(H18年6月)の点数によっては欠格期間が4年、5年になります。)
罰金の件に関しては日給5000円×50日で、支払済みなので問題なしです
欠格期間が終了していれば、「取消処分者講習」を受けて「取消処分者講習終了証書」を貰うと、免許証を取得できる資格が得られます。
>拘置所に50日間入っていました。
そうそう、この50日間は、欠格期間のカウントがストップしているので、もし、欠格期間が3年の処分を受けていたなら、処分を受けた日から3年+50日後に欠格期間が終了します。 可能です。
無免許運転は捕まった日から1年です。
拘置所に入った日からではないので問題なく取得できます。
取得可能の確認は試験所で(分室があります。)簡単に確認が出来ますよ。
↑すいません、ちゃんと質問読んでませんでしたm(_ _)m↑
私回答は純無免のケースです。 警察に事情を話して確認した方がいいと思いますよ。
警察を欺いて免許取得することはできないので、確認して不利になるようなことはないでしょう(隠しても結局バレる)。
確実なところから情報を得た方が間違いないです。
ページ:
[1]