今年5月に友人の原付きを乗って無免許で捕まったんですやはり1年
今年5月に友人の原付きを乗って無免許で捕まったんですやはり1年立たないと免許は取れませんかね?でも知り合いが無免許で捕まったけど3ヶ月後に取れたんですよね…(知り合いがどのような手段をとったか知りませんが免許は確かにありました…)
当時は16歳でした
明日免許を取る所へ行って相談に行こうと思うんですが相談しないで何も言わず取った方が良いですかね?
できれば早急に返事をお願いします 無免許運転は19点の違反なので欠格期間1年です。最低でも1年は免許が取れません。
無免許で捕まった友人が何故免許の取得が出来たのかは知りません。 [結論]
違反行為日から1年は「拒否」処分の対象です。合格しても交付は不可能ですから止めましょう。
[説明①]
無免許違反は19点です、免許の無い状態でもこの点数が既に個人に対して累積されています。
(19点は免許を受けている人の場合は取消で欠格1年の対象です)
つまり、1年以内に合格しても「取消1年該当の点数を持ったまま合格」したことになるので、合格した免許は「合格を取消し、免許を与えない」とする「拒否」になります。
19点は違反日から1年間他の違反行為がなければ自動的に前歴に変化します。
(道路交通法施行令33条の2)
違反から1年以内は「前歴0回累積19点」の状態ですが、1年後は「前歴1回累積0点」に変わるのです。
前歴自体の回数は免許の処分基準に触れませんので、免許は交付されるわけです。
[説明②]
知り合いの行為について
この人の無免許違反が間違いなければ、現在は「事後取消処分」の対象です。
おそらく事件自体が複雑で立件に時間がかかったのでしょう。
(窃盗、教唆、暴走行為等はありませんでしたか)
無免許違反の点数が累積される前に合格してしまったと思いますよ。
合格した時に点数の情報が無かったので交付したが、その後に点数が入力された場合は聞き慣れない用語ですが、前述の「事後」取消という処分になってしまいます。
[参考]
事前の受験相談は無用です、違反が事実なら1年間は受験を控えて下さい。
実は幾ら点数が多く累積されていても受験資格に影響はないので理論上、免許試験は受けられます。
公的に欠格期間を指定されていないからです。
しかし無免許行為は間違いなく「拒否」になるので、受験は無駄です。
まず一旦支払った受験料・講習手数料は規則で返還できません。
当然です、手数料を払って受験した結果、合格した免許に処分があるのですから。
拒否になれば取消処分を受けた人と同じになり
~免許を受けることのできない欠格期間を指定される
~再受験の時に「取消処分者講習」の受講が必要
~取消歴等保有者に指定され、欠格期間及びそれに引き続く5年間は特定期間になる
(期間内は取消加重処分対象)
ねっ、良いことは一つもありませんよ。止めなさい。
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