普通自動車免許(AT限定)で原付きに乗れますか?免許証には原付きの所に記
普通自動車免許(AT限定)で原付きに乗れますか?免許証には原付きの所に記載はありません。前は普通自動免許があれば乗れたような記憶があるのですがやはり乗れないのでしょうか? MT,ATに関わらずに第一種原動機付き自転車(50cc未満の原付)と小型特殊自動車の運転ができます。 よく誤解されているようですが、「普通免許に原付免許がついてくる」のではなく
「普通免許で原付も運転できる」なのです。
なので別途原付免許を取っていなければ免許証に「原付」の記載はありませんが
原付を運転することは可能です。
更にいえばAT限定は普通車に対してついているのでMT原付も運転できます。 普通免許で原付、ちゃんと運転できますよ(^^)♪
免許には上位免許、下位免許という考え方に基づいています。上位免許を持っていれば何にも記載されていなくても自動的に下位の免許が付帯されています。よって、免許証に表記されるのは「試験に合格した車種(上位免許)」しか表記されません。
ちなみに、普通免許の下位免許は、原付と小特です。なので、普通免許を取得すれば自動的に原付と小特が運転できます。また、免許証表記は普通免許しか取得していなければ「普通免許」しか記載されません。
※参考:上位免許を取得すると、下位免許の受験資格を失います。【例】普通免許を取ると、原付免許の受験資格がなくなります(当然ですけど・笑)。 もう一度道交法の勉強をした方がいい。 原付と小型特殊は、他の車種のおまけです。当然乗れます。原付の記載は原付から試験を受験してたらあります。 限定されているのはあくまで普通車です。原付、小型特殊には同じように乗れます。
http://ja.wikipedia.org/wiki/AT%E9%99%90%E5%AE%9A
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