wil112409268 公開 2008-12-14 06:02:00

未成年で無免許で自動車を盗み、数日間に渡り「自分の車」として勝手に乗り回

未成年で無免許で自動車を盗み、数日間に渡り「自分の車」として勝手に乗り回し、警察に捕まって……
「窃盗」で検挙され、鑑別所に措置された場合、その少年は18歳になったら普通の人と同じように免許を取得することが出来ますか?
(一切の事故を起こさなかった場合)
未成年の少年の場合、窃盗か無免許のどちらか一つを検挙されると警察の方から聞きましたが……

tie111805210 公開 2008-12-14 06:25:00

未成年だろうが成人だろうが、それは関係ないんだろうけど、問題は「無免許」で立件されたかが問題。
もし無免許に関しては流されていたのであれば取れるでしょう。もし無免許に関して立件されていたら、欠格期間後じゃないと取得出来ないはずです。免許センターに問い合わせてみては?
しかし・・・事故云々関係ないよ。無事故でも無免許だもん・・・

tie111805210 公開 2008-12-14 16:22:00

どうせ免許取ってもスグ無くすでしょ!
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