自動車の無免許運転について質問させていただきます。自分は過去
自動車の無免許運転について質問させていただきます。自分は過去に無免許運転で捕まったことがあり、来年の⑤月に欠格期間が終わります。
そこで質問なのですが、執行猶予中に無免許運転して捕まった場合は、罰金刑では済まされないのでしょうか?
ちなみに執行猶予は窃盗でなりました。
回答お願いいたします。 執行猶予中の道交法違反での検挙は、有罪確定でも執行はさないこともあります。
たとえばスピード違反40キロオーバーで略式裁判の有罪で罰金刑とかの場合ですね…。ただし、酒気帯びプラス人身事故、無免許プラス人身事故だったら、たとえ事故が軽微であっても執行の可能性が高くなります。
今回の場合…、単純無免許の場合であれば…。微妙です。執行された例もあるでしょうし、執行されなかった例もあるでしょう。貴殿の弁護士さんにそれとなく伺ってみてはいかがでしょうか? 次、何でも良いから捕まったら最低でも執行猶予していた分が執行されるのが執行猶予期間。
歩きで赤信号無視して渡っても、万引きでも、とにかく捕まったら執行。
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