中型の限定条件について - 以前は普通免許で8tまでのクルマに乗ることができま
中型の限定条件について以前は普通免許で8tまでのクルマに乗ることができました。
中型免許の新設により、以前の普通免許取得者は「中型」になり、「中型車は中型車(8t)に限る」の限定がつきました。
また、「中型車」とは総重量が5~11tで乗車定員が11~30人のものを指します。
ここで質問なんですが、総重量が8~11tまたは乗車定員が11~30人のクルマ(現在の「中型」)を運転した場合は「免許条件違反」となるということでしょうか? 「免許条件違反」になると私も思っていたのですが、どうやら実際には「無免許運転」での検挙になってるケースがあるようですよ♪
法律の文面上でいくと、おっしゃるとおり「免許条件違反」が適用されそうですよね。ただし、ケースバイケースで「無免許運転」での検挙も実際にあるようなのです。たぶん、このケースで無免許運転で検挙された場合、いつか、だれかが「無免許じゃなくて条件違反だ!」と裁判を起こしてくれるでしょうから、それまで、のんびり司法の判断を待ちましょう。
ちなみに、8t限定解除は、試験場で所内だけを走る技能審査で簡単に取得できますから、マイクロなんかを運転する可能性があるなら、素直に早めに限定解除しておきましょうネ。
いずれにしても「この条件違反(8t限定違反)」は極めて悪質な違反ですから、最終的に「条件違反」で許してくれたとしても、最低でも警察署へ連行された上、4~5日立ち直れなくなるほどの強烈なお説教は確実です(笑)。絶対にやめておきましょうネ♪ 法律上は条件違反となりますね。
それを理解していながら意図的に(悪意を持って)運転すれば、
かなりのお咎めは免れないとは思いますが・・・
ページ:
[1]