ton122557101 公開 2008-11-20 17:09:00

この前スピード違反でつかまり運転免許の更新を忘れてたから無免許運転とされ簡

この前スピード違反でつかまり運転免許の更新を忘れてたから無免許運転とされ簡易裁判所に行くことになりました…何回行かなければいけないのでしょうか?

池田晶子 公開 2008-11-20 18:44:00

略式裁判ですよね。
1回行くだけで、すべて済みます。
区検察庁(通称、区検)で、書類が作成され、
その書類だけで、(判事の顔を見ることもなく)判決します。
ですから数時間で罰金額が決定しますので、
その場で支払って帰ることも可能です。
まあ更新忘れと書かれているので、それはないと思いますが
もし、何らかの正当な理由があってそれを主張したいのなら
正式裁判に切り替える手続きをしてください。
(これも区検に申し立てれば可能です。)
なぜなら、略式裁判というのは、もとより有罪が決まっていて、
簡易な手続きで刑量を決めるだけなので絶対に無罪にはなりません。
余談ですが、裁判所で決まるのは刑事罰だけです。
行政責任としては、免許停止や、免許取り消しなどがあるのですが、
すでに免許がない状態ですので、免許の欠格期間がこれに相当すると思われます。
過去1年間無事故無違反、もしくは過去3年間で免停歴が1回の場合は1年間、
2回以上の免停歴がある場合は2年間、自動車運転免許を取得することはできません。
(原付なども含んですべてです。)
また、再び免許を取る際も、「取消処分者講習」を受けてからでないと、
試験場で運転免許試験を受けたり、自動車学校へ申し込みをしたりできません。
(逆に言うと、もう2度と免許を取らないのなら、取消処分者講習は受ける必要はありません。)
ここまで私が書くべきではないのかもしれませんが、
免許がないときに絶対に運転をしないでください。
無免許でも、きっと交通を乱れ指すことなく運転できるでしょう。
そういう意味では初心者マークの運転手よりも上手だと思います。
しかし、万一事故を起こしたときに無免許や飲酒運転がばれるのが怖くなって、
逃げてしまう事件が、ここ最近報道を賑わしています。
それにより、すぐに対応すれば助かる命だったのに、お亡くなりになっています。
運転さえしなければ、こういうことは起こりません。
運転をする技術があるのに、できないのは苦痛だと思いますが、
肝に銘じておいていただきたいと思います。

大村 公開 2008-11-20 18:43:00

略式起訴(簡易裁判)になることが既に決まっているのなら、簡易裁判所へ行くのは基本的に1回で済みます。裁判と言っても書類のみの手続きで即日刑罰(罰金)を決めるだけです。
刑事処分については警察での取調べと検察での取調べを経てから裁判をし、その結果で検察に罰金を払うのが基本です。しかし警察の取調べは違反をした時に取られた調書で実質的に済んでいたり、俗に言う交通裁判所では警察と検察と簡易裁判所が同じ場所にあり、略式起訴→略式裁判→罰金納付が1~2時間程度の流れ作業で終わる所もあります。交通裁判所に当たる施設が無い地域では少し面倒です。
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