dou122620919 公開 2008-12-20 17:38:00

自転車で飲酒運転した場合、運転免許書の点数は引かれるのでしょうか?免許を持って

自転車で飲酒運転した場合、運転免許書の点数は引かれるのでしょうか?免許を持っていない人はどうなるのでしょうか?

滝本友香 公開 2008-12-20 20:02:00

自転車の違反は点数制度の適用外です。
同制度の根拠法令(道路交通法90条・103条等、同法施行令33条の2等)には「自動車等の運転に関し…」と規定されており、自転車は除外されています。
同法の自動車等とは「自動車及び原動機付自転車」を指します。つまり、免許の必要な車両を運転していたときに違反したなら、その違反に応じた点数を累積する規則です。
(無免許で運転した場合、免許の無い人でも点数が累積される根拠はここにあります)
道路交通法施行令別表第2に「違反別点数」が列記されていますが、当然自転車の項目はありません。
つまり、免許の保有・非保有に係わらず自転車乗車中の違反は点数に関係ないのです。
法令解釈上は点数制度によらない「危険性帯有者」として処分は可能とされていますが、この場合の処分は免許保有者に限られてしまい、保有していない者との均衡が保たれないので執行例は数例に過ぎません。

野岛 公開 2008-12-20 19:30:00

点数加点されますよ。飲酒の量によって点数は違うけど。
違反点数は免許の所持は関係ありません。無免許の人だって点数は適応されます。
無免許運転すると19点で欠格1年でしょ?つまり免許の点数ではなく、運転者自身の点数なのです。
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