普通免許の試験勉強をしているのですが、 - 「高速自動車国道の本線車道が往
普通免許の試験勉強をしているのですが、「高速自動車国道の本線車道が往復の方向別に分離されていない場合であっても最低速度は50キロメートルである」という問題の答えは×なのですが解説には「この場所は一般道路と同じなので最低速度の定めはない」とありますが、どういうことですか?「分離されていない」のであったら一般道路と同じなのでしょうか? 首都高速だからです。 この回答はなぜそのような高速があるのかの回答です
政治力のたまものです。(道路族と言われている政治屋)
とりあえず高速を通そうとて、用地の買収も、お金のメドもつかないうちの工事を始めると
取り合えず交互通行で行こうということになるからです
実際交通量も少ない(磐越道)のでとりあえずの措置として
1車線、用地とお金のめどか付けばもう1車線という具合です。
一般道ではお金が付かないし、
仕事量か少ない=土木関係の票が取れない=政治屋は困る=仕事量を増やす=無駄な税金がかかる=私たちの血税です 簡単に言うと、高速道路でも中央線だけの区間(分離帯のない区間)が
該当します。 中央線の上にチャッターバーが一杯立ってるとこ。
そこの速度は、最高時速60キロ(法定速度)ということです。
例を挙げると、東海北陸自動車道の一部区間はそうなってます。 高速道路でも分離されていない部分は、最高速度も最低速度も一般道と同じ、
ということですね。
http://www.jaf.or.jp/qa/ecosafety/careful/15.htm そうなんですか。分離帯無しは最低速度縛りは無いんですか。勉強になりました。
関東近県では、上信越や、磐越自動車道等の一部区間でしょうか?
作る金が無いからって、中央分離帯の無い道を無理矢理高速と呼ぶ区間。第三京浜等の自動車専用有料道路の方がまだ立派。
対向車がトチ狂えば、ほぼフリーで正面衝突必至の道路。直線が長かろうが高速道路扱いだろうが何だろうが、規制は当然でしょうね。 そう覚えるしかないのでは?そう言うのは余り疑問に思わない方がいいですよ。
どうせ高速道路の最低速度なんて不要だし。渋滞したら最低限度以下に落とさなくちゃいけないんだから。
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