先日、岐阜県の大垣市で9歳の子供が車を運転して(もちろん公道)、保護さ
先日、岐阜県の大垣市で9歳の子供が車を運転して(もちろん公道)、保護されたニュースがありますが、この件では保護者への注意だけで無免許運転での赤キップ等の処罰は無かったそうです。今回は9歳でしたが、何歳から無免許で赤キップ等の処罰を受けるんでしょうか? そりゃ免許取れる年齢じゃないから欠格期間を設定しても意味が無いし悪質だと判断されなかったからじゃないですか?
免許が取れる年齢なら無免許で取り締まれると思うから、16歳以上じゃないですかね。 なかなか皆さん適当な回答していますね。このままではいけないと思い書き込みしました。
道路交通法だけではありません。刑法,少年法等,日本は法治国家ですから少しは勉強しましょう。
14歳未満は法に触れる行為をしても処罰は,家庭裁判所の審判によります。いきなり罰金や懲役にはできないのです。
だから日本では小学生で「逮捕」という言葉は出てこないはずです。
赤切符ですが
無免許になりますと14歳になってから切符切られます。14歳未満だったら切符切られません。
未成年(18,19歳で有職で無い場合ですよ)で
法定刑である1年以下の懲役や30万円以下の罰金をとられることは皆無です。
聞いたことが有ると思いますが
保護観察所や少年院に入所
になると思いますよ。(無免許だけですよ。盗んできたオートバイだったとか,他に3人で乗ったとか,実は酒飲んでたとかは考えないで)
もちろん,親などちゃんと保護者がいて,家庭環境がいいと保護観察にもなりませんが。 基本的には、何歳からでも処分は受けますよ!
今回の件も、赤切符も考えられますし、保護者に対しては「無免許幇助」が考えられます。
ニュースは知りませんが、事故になってないのでは?
事故になっていれば、保護者には処分が来てたはずですよ!
今回は、たまたまですよ。
官の判断は絶対なんです!
いったん決まれば、覆ることは皆無でしょう。
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