who102712344 公開 2008-12-18 02:08:00

教えて下さい宜しくお願いします免許(原付)更新を忘れてて(期限1ヶ月

教えて下さい
宜しくお願いします
免許(原付)更新を忘れてて(期限1ヶ月過ぎ)一時停止違反で捕まり期限切れに気付きました

結果、免許再交付手続きを行い、罰金10万5千円を払ったのですが
先日試験場から呼び出しをくらい免許取消になりました
これは、正当な処分なのでしょうか?
手続き後になんで…と疑問が残るのですが…どうか回答願います

niy11322884 公開 2008-12-18 02:31:00

少し調べてみたのですが、残念ながらどうも正当な模様です。
まず、罰金10万5千円に注目してください。一時停止違反だと反則金7千円しかなりません。無免許運転の罰金(反則金より重い)1年以下の懲役又は30万円以下の罰金が適用されてしまっているようです。罰金を支払ったということは、無免許(無資格)という罪状を認めてしまったのでしょうから、点数が19点+一時停止違反(2点)の21点になり、一発で免許取り消しになります。これは過去に処分がなかった人でも免許取り消しになってしまう厳しいものです。
免許の再交付違反点数とは関係なく再交付できるで、今回のような状態になった模様です。
しかしまぁ、状況は厳しすぎますね。お察しします。可能であれば、弁護士さんに相談することを強くおすすめします。あまりにも杓子定規的な処分内容で私なら抗告します。

tie111805210 公開 2008-12-18 02:29:00

落ち着いて整理して!
更新忘れてましたよね?この時点で「無免許」です。
それで「一時停止違反」で検挙されましたよね?これは「一時停止違反」で違反を切られたのではなく「無免許運転」で切られたのです。
実際、その場で切符切られず、警官が原付を運転して交番まで連行されませんでしたか?
で、罰金は「無免許」の罰金です。簡易裁判を受けましたよね?
で、試験場で免許を没収されましたよね?つまり「免許取り消し」です。そして貴方はもう一つ「欠格期間」というものが付いています。1年間「免許」を取れないのです。しかし更新を忘れた貴方が悪いのです。諦めましょう。

sno111334777 公開 2008-12-18 02:27:00

うっかり免許を失効してしまっていたことを考慮して、そういった罰則になってのではないですか?
まったく免許を取ったことがない人が無免許で捕まったのなら、10万5千円では済まないと思います。

sno111334777 公開 2008-12-18 02:17:00

無免許運転でしょ!当然の結果では?

sno111334777 公開 2008-12-18 02:14:00

再交付の手続きの際に無免許運転を申告しなかったあなたが悪いだけです
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