bok102607691 公開 2008-11-19 12:08:00

6年前に免許取消処分になりました。その後、結婚や離婚、再婚、出産をし、名前

6年前に免許取消処分になりました。
その後、結婚や離婚、再婚、出産をし、名前も住所も本籍も当時と変わっています。
取消処分通知書もなくしてしまいました。
免許を再取得するには、教習所に通えば大丈夫ですか?

ryh12690198 公開 2008-11-19 12:14:00

場合によってはそのまま取れちゃうかもしれませんが、一応現在地の公安委員会に問い合わせした方がいいと思いますよ。

ryh12690198 公開 2008-11-19 21:56:00

多分「取り消し者講習」を受けてからじゃないと教習所などに通えないと思います。
一度教習所で相談してみてはどうですか?確認してくれると思いますよ。
2日間34000円位かかります。

ryh12690198 公開 2008-11-19 15:45:00

取消処分者講習を受講してからでなければ、
教習所に通うことも、
試験場へ一発受験することも出来ません。
また、戸籍謄本(抄本)等に旧々姓が出てこないことをいいことに、
過去に免許を受けたことがあることを申告せずに、
免許証を新規取得した場合は、
公文書不実記載など、という、
とんでもない罪で逮捕されますから気をつけてくださいネ。
各都道府県によって、
取消処分者講習の実施方法が違いますし、
貴方の場合は、初めて免許を取得してから現在までの、
全ての戸籍謄本も必要になると思われますので、
あらかじめ電話で試験場に確認してください。
いずれにしても、取消処分者講習を受講せずに、
いきなり教習所に通ったら、アウトです(^^)♪
また、講習終了後、
1年以内に本免許に合格しなければなりません。
例:警視庁(東京)の場合
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/kousyuu/kousyuu04.htm
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