もし、運転免許取消期間中に運転をし、何事もなく免許を取得したあと、取消期間
もし、運転免許取消期間中に運転をし、何事もなく免許を取得したあと、取消期間中に運転したことを自己申告したらどうなるのでしょうか?証拠不十分で違反にならないのでしょうか?
分かりにくい質問ですが、何卒お願い申し上げます。補足すみません。もし、そういう行為をしたらどうなるだろうと不思議に思いまして(汗) 「交通違反取締規定」の第2章、第3節、第19条・第20条で定められています。
交通違反は現行犯でないと検挙されないと言う巷の噂は実はウソで、現認出来ない事由についても先に挙げた条項により検挙されます。もちろん通常職務において、自己申告をすべて洗い出して行くことは難しいので、厳重注意にとどまる事が多そうですが、警察のあらゆるシステムにおいて事後に証拠を揃えることが可能な場合があるので、前科があったり、悪質であることが確認できたり、また目撃証言が取れて証拠として添付できる場合は、検挙に至ることもあります。 「・・・で?」って言われると思います。 相手にしてくれないでしょう。いくら悪質な違反であっても、事故などに関係していない限り、そんなことでいちいち証拠しらべなんてしません。立件するには、あとで本人が自白を翻しても反論できるだけの証拠が必要だからです。そんなことに何日も掛かりきりになっているほど警官はひまではないし、成績があがるわけでもありませんから。 実際に、自分で自己申告してみたらよろしいのでは?
質問の内容自体、意味がない。 証拠がないので逮捕はされませんし、違反もとられないと思います。
ただ、お叱りは受ける事になるでしょうね。
これは御自身のことですか?取り消し期間中は無免許と同じなので運転はしちゃダメですよ。
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