自動車免許の欠格期間が5年なのですが、違反をした日から5年間
自動車免許の欠格期間が5年なのですが、違反をした日から5年間なのでしょうか?分かる方、お願いします。 違反をした日は欠格期間の起算日ではありません。免許取り消しというのは行政処分ですから、処分が確定し執行された日(つまり免許が失効した日)から5年間という事です。
欠格期間が明ければ再度試験を受けて免許証を取得することができますが、取消処分を受けた人は、運転免許センターや警察署で行われる「取消処分者講習」を受講しないと運転免許試験の受験資格を得られません。取消処分者講習は欠格期間内でも受けられますが、受講証の有効期間が1年間ですから、欠格期間明けが近づいたら受講を申し込むようにするのがいいと思います。 違反をした日ではありません。実際違反した日以降も数日は運転出来たでしょ?赤切符で。
行政処分が開始した日から5年間です。
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