免許を取って一年未満で初心者マークを付けない事は違反なんですか?注意される
免許を取って一年未満で初心者マークを付けない事は違反なんですか?
注意される程度ですか? 普通自動車免許証を取得して1年未満の者が、普通自動車(小型自動車、軽自動車を含む)を運転する場合は初心運転者標識(初心者マーク)を表示する義務があり、それを怠ると、「初心運転者表示義務違反」となり、1点4千円の違反になります。
普通自動車以外(例えば原付とか)を運転する場合は表示の義務はありません。
普通自動車免許証以外(2輪とか)を取得して1年未満は表示の義務はありません。
初心者期間中に免停等の処分を受けると、免停期間の終了がその日数分遅れます。
普通自動車免許証と、普通自動車が対象になります。
参考
道路交通法より抜粋------------------------------------------
(初心運転者標識等の表示義務)
第七十一条の五 第八十四条第三項の普通自動車免許を受けた者で、当該普通自動車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して一年に達しないもの(当該免許を受けた日前六月以内に普通自動車免許を受けていたことがある者その他の者で政令で定めるものを除く。)は、内閣府令で定めるところにより普通自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けないで普通自動車を運転してはならない。
---------------------------------------------------------- 初心運転者表示義務違反で1点加算、4千円の反則金です。 初心運転者標識(通称初心者マーク)の表示対象者は、
「普通自動車免許を受けた人で、当該自動車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く)が通算して1年に達しない人です。」
(警視庁HPより)です。
取得した免許の期間が通算で1年(免許停止期間を除く)に満たない人には表示の義務があるということです。
ということは、免許取得後1年間ではなく、最大で1年半程度までかかる人もいるということですね・・・
本題ですが、表示しない場合は道路交通法違反になり、行政処分点数1点で反則金\4,000の立派な交通違反になります。 見つかれば、違反で1点引かれます。
ただ、免許を見せないと判断がつかないことも確かです。
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