免許の事なんですが…知り合いが何年か前に飲酒運転で免許取り消しになり
免許の事なんですが…知り合いが何年か前に飲酒運転で免許取り消しになりました。
そして最近、原付バイクを乗っていました。
知り合いに免許は取ったのか?と聞くと車の免許はまだ取れないが原付免許は取れた。と言いました。
このよぅな事は可能なのでしょうか?
もし可能ならどぅいった場合、可能になるのか教えてください。
宜しくお願いします。 あり得る話です。
取消処分の欠格期間が経過した後、とりあえず「原付」免許だけでも取得しおこう…これは合理的かつ現実的な選択なのです。
法律上、取消処分を受けた方は欠格期間が満了後、取消処分者講習を受講しない限り再取得ができないと規定されています。
この講習は「1年間有効」の期限付きです。つまり再取得の受験日現在において1年以内に受講していなくてはならないのです。これが曲者で、もたもたしていたらあっという間に有効期間が過ぎてしまうことがあります。
特に一発試験となるとなかなか合格しないうえ、仕事で頻繁に受験が出来ないケースも多いのです。
しかし、原付でも小型特殊でも何らかの免許保有者になればこの講習期限から解放されます。
(新たに受験するときのみ必要)
今後は受講期限を気にしないで、現行免許に他の免種を併記させれば良いのですから。
よって推認するに
知り合いの方は、欠格期間満了⇒取消処分者講習受講⇒新規免許(原付)合格
となったのでしょう。今後は卒業検定(教習所)資格か一発試験か分かりませんが、普通免許合格を目標にしていると思いますけど。
車の免許はまだ取れないけど…は時間がないとの意味でしょう。車(普通免許)は欠格中ですが、原付免許は欠格終了なんて都合のよい規定はありませんからね。 前歴等が無く飲酒運転だけで取り消し期間は1年の可能性が高いと思います。
ご質問内容からすると[何年か前]という事なので取り消し期間は終了していた可能性が高いですね。他の方もおっしゃってましたが一番考えられるのが「車の免許はまだ(教習所に行くお金がないので)取れないが原付免許は(試験だけだから)取れた」と知り合いは言いたかったのではないでしょうか、今教習所は30万位かかるみたいですし。
免許に関しては前の方達の言うとおり車も原付も同じですので取り消し期間終了にならない限り免許は何も取れません。 貴方に嘘を言っただけの話です。
我々は、道路交通法に基づいて、国から運転免許を発行されています。
その免許は、原付だけの免許でも、原付+普通+自動二輪等複数あっても、違反等で取り消し処分=全てにの免許没収です。
仮に、原付で捕まったから、原付が免許の資格から外れる訳ではありません。
そして、取り消し処分は全て決められた期間内は免許の取得はありませんよ…なにせ、免許取り消しと言う前科が付くほど事ですからね。
前科付いた人の話をまともに受け入れない様に、今後の付き合いも考えた方が良さそうです…何せ、飲酒運転を反省していないから、そんな原付の運転が免許無しで出来るのですからね。
単純に、彼の免取を貴方が知っているので、あいつはうといから嘘を言って置けば馬鹿だから分からないだろう…と言う事です。
余り信頼性の欠ける知り合いですね…まだ、警察には黙っていて。とお願いする方が、貴方に対して信頼度はあるでしょうが…どっちもどっちですね。 ナイナイ(笑)
欠格期間を過ぎないと原付も取れません。元々普通一種を持っていたという事ですから、18歳以上ですよね。
原付は取れるのに普通一種が取れないという自体はありません。
その人の都合の話だと思いますよ。 免許を取れない(取り消し後、免許受験資格がない期間)期間は経過したけれども、車の免許はまだとれていない。それはお金であったり、教習所に通っている最中であったり、という理由ではないでしょうか?
免許取り消し期間は一律なので、そういう意味で言ったのではないかと思います。 原付免許は1日で取れますが(実技ナシの筆記のみ)、車の免許は講習所に通わなければいけないし、それには受講料も用意しなければいけません。期間も、毎日朝から晩まで通ったとしても2週間はかかりますよね。
そういう意味で、「もう免許を取得する資格はあるけど、講習所に通ってないから取れない。」という事ではないでしょうか?
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