今回運転免許を更新しました。以前から大型免許は持っていましたが今
今回運転免許を更新しました。以前から大型免許は持っていましたが今回の新しい免許の免許条件の欄に中型車は中型車(8t)に限ると記載されているのはなぜですか?大型持っているから中型も運転出来ると思うのですが・・・。 平成19年6月2日以降に現大型免許を取得した方は、「8トン限定中型免許」(従来から所持していた旧普通免許)の条件が解除され、限定のない「中型免許」を受けることとなります。この方が、現大型免許の更新時に「深視力」の適性検査で不合格になると、深視力の科目のある中型免許の適性検査についても更新することはできません。従って、「車両総重量5トン未満」の現普通免許になってしまいます。
平成19年6月1日以前に大型免許を取得している方(旧普通免許と旧大型免許所持者)は、平成19年6月2日以降は「8トン限定中型免許」と大型免許を所持しているとみなされます。
そのため、大型免許の更新時に「深視力」の適性検査で不合格となった場合は、深視力のない「8トン限定中型免許(旧普通免許)」で更新することができます
http://www.jta.or.jp/kotsuanzen/tyumen/home.html 旧普通免許を持っている人は、新たな免許制度に変わったおかげで中型「8tに限る」の条件がつきます。
これは大型を持っている人も付きます。また、新たに大型免許を取得した人も、中型の限定解除をしていない場合は記載されます。
なぜつくかというと、将来免許更新の際に、深視力など大型免許と中型だけに課される条件が通らなくなり大型を返上しなくてはならなくなったときに、旧普通免許(ただの視力検査のみ)のみの所有に戻ることがあるためです。
要するに、旧規格でとった免許は旧規格のままで運用するということです。
あと、旧普通免許を中型限定の解除をした後に大型を取得すると、もし、大型中型だけに求められる視力検査で落ちて資格がなくなると、新規格の普通免許に格下げになるので、新規格の普通免許しかなくなってしまいます。 法改正前に取得している方が更新すれば皆さんその条件が付きます。私もそうです。
法改正前に「普通一種」を持っていた方が更新すると、「中型/中型車は中型車(8t)に限る」となります。この条件の方は、視力検査は普通一種と同様「両眼で0.7以上、かつ、一眼でそれぞれ0.3以上、又は一眼の視力が0.3に満たない方、若しくは一眼が見えない方については、他眼の視野が左右150度以上で、視力が0.7以上です。」が適応されます。
しかし、「中型(限定無し)/大型」等を持っている方の適性検査の条件は「両眼で0.8以上で、かつ、一眼がそれぞれ0.5以上、さらに、深視力として、三桿(さんかん)法の奥行知覚検査器により3回検査した平均誤差が2センチ以内です。」と、少々厳しいです。
この適性検査に合格できなければ大型/中型(限定無し)免許は返納となるのですが、その際旧制度の普通一種を持っている方(現行の中型 8t限定)はこれらの返納からは除外されます。その特例措置の為の条件です。 たしかにオカシイです。
おそらく「大型免許所持者には条件記載しない」 という細かなシステムが出来ていない(不備)からでしょう。
視力で大型を取り消しになったら、中型に8t限定を付ければいいだけだから理由にならない。
この注意書きは大型免許所持者は「消すことが出来ない」 ようです。
大型免許所持者は下位免許にあたる中型を受けることが出来ないからね。
もちろん、大型を持ってる人は8t以上の中型車も限定なしで運転できます。 深視力の低下や 身体機能的な問題で 大型自動車運転資格を失った場合に
既得免許である 旧普通免許(中型車(8t)限定)に戻せるようにする為です。
旧普通免許取得者は経過措置として 深視力検査は不要で 中型車(8t)限定免許になっています。
しかし この限定を解除したら経過措置の適用を外れ 深視力検査が必要となります。
新免許制度で大型自動車免許を取得した者・中型車(8t)限定解除後 大型自動車免許を取得した者が
大型自動車運転資格を失った場合は 現在の普通自動車免許に格下げになってしまうのです。 僕も同じです。
以前、書き換えの時に係りの人に聞いてみた答えは
「中型免許が発行される以前の普通免許保持者には、例外なく記載されます。
当然大型を持っているので、中型も運転できます。
あんまり気にしないで下さい。」
と、言われました。
大型の免許の有無で条件欄に区別するのが、めんどくさいみたいですね。
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