kur12940657 公開 2008-9-27 01:05:00

免許取消し(欠格期間5年相当)処分を受ける前に免許を失効したので失効日

免許取消し(欠格期間5年相当)処分を受ける前に免許を失効したので失効日から5年経てば試験を受け、合格したら免許が交付されると思うのですが、一発試験の場合、
学科試験に合格したとき5年未満で技能試験に合格したときに5年経過してれば大丈夫なんでしょうか?

小栗香织 公開 2008-9-27 11:03:00

仮免許申請~路上教習、学科試験までは欠格相当期間中に可能。
ただし実技試験日は期間満了以降のこと。
本来なら「学科試験」は受験できないのですが、あなたの場合は処分庁から欠格期間を指定された取消歴保有者に該当しないので、受験が出来るのです。
運転免許試験に「合格」した日、つまり交付を受けられる日が期間経過後になるように調整して下さい。

本上 公開 2008-9-27 02:14:00

失効していようがしていまいが、処分の決定から5年間です。
取り消し処分になった人は、欠格期間終了後、取消処分者講習を受けなければ、受験はできません。
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