kou121581366 公開 2008-9-22 14:16:00

免許は貰えるのでしょうか?最近、教習所を卒業しました。あとは

免許は貰えるのでしょうか?

最近、教習所を卒業しました。
あとは試験場に行ってテストを受けるだけなのですが…
私には、過去にやった違反があります。

今から五~六年前の高校一年生の時、無免許で盗んだバイクで、ノーヘル、三人乗りでパトカーから逃げてる最中に事故を起こして捕まりました。
家庭裁判所まで行き、保護観察を三ヵ月受けました。

試験場に行っても免許は貰えないのでしょうか?または、貰えても免停、免取になるのでしょうか?
詳しい方、教えて下さい。
宜しくお願い致します。補足昔の事は後悔しています←今さらですが…。詳しく教えて頂いて有り難うございます。皆さんも有り難うございます。
家庭裁判所に呼び出しされた時、講習ゎ受けました。
ビデオを見て感想と反省文を書かされました。
初めて免許を取りに行くので、違反がどうなっているのか…やっぱり免許を貰えないかもしれないんですね。

bg51235353 公開 2008-9-22 15:19:00

罪状としては
1.窃盗
2.業務上過失致死傷か器物損壊(物件事故の場合)
3.道路交通法違反
運転免許に関わる行政処分の対象は2と3で、2が人身事故の場合(業務上過失致死傷)はさらに追加の点数がつきます。
これに対する審判は、「保護観察処分」ということですから、行政処分の対象となっている可能性はあります。
ただし、1と2に対して「保護観察処分」、3は不処分・・・という可能性もありますので、詳しくは免許センターに問い合わせてみないと何ともいえませんね~
5-6年前に、無免許運転に対する行政処分の聴聞会ってのに呼ばれませんでしたか?
もし呼ばれていないのであれば、道路交通法違反(無免許運転)は不処分という可能性はあります。
(不処分=無罪ということです)
無罪ならば行政処分の対象にはならない
追加・・・
しかし、保護観察3ヶ月ってのは軽すぎですねw
普通は20歳になるまでか、18歳以上の場合は最低で2年間というのが通例であり、保護司にゴマをすって(笑)、短縮してもらうのが世の常でしたがww
※それでも最低1年は・・・

kou111361254 公開 2008-9-22 15:28:00

仮免取れてるんだろうから大丈夫じゃね?

yon10904537 公開 2008-9-22 14:32:00

前歴は残るものの実刑がたぶん無かったと思うので(未成年のため)大丈夫かと思いますが?それに本免を受ける資格を期限切れにしてしまうとまた再所得しなければなりません受けるだけ受けましょう。

kou111361254 公開 2008-9-22 14:25:00

まぁ・・・もし貰えないなら「仮免許」すら貰えないですからね。仮免取れたんなら本免も問題ないでしょう。
ただ、私の体験なんですが、学生時代原付を無免で一度捕まった事があります。行政処分明けに改めて原付免許を取ったのですが、発行前に別室に呼び出され、少し説教されましたよ。
もしかしたらそう言うのがあるかも知れません。

bg51235353 公開 2008-9-22 14:21:00

保留になるとおもいます。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q139636963?fr=rcmd_chie_detail
ページ: [1]
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