普通免許で知らずに子供が最大積載量2400kg車輌総重量56
普通免許で知らずに子供が最大積載量2400kg車輌総重量5685kgのトラック TRUCKを運転していて、捕まりました。これって、無免許運転?条件違反?どなたか、解る方いませんか?警察いわく裁判所次第と言われました。補足子供は今年の4月免許修得です。 残念ながら無免許運転ですね。
ただ、この免許制度が施行されてからまだ一年程で、周知が完全
とは言えない微妙な時期であることと、積載量が2.4tで3tを超えていない
こと、総重量での超過が685kgと少ないことなどを勘案すると
情状酌量の措置が講じられる可能性もあります。
裁判所で、ウソはいけませんが、なるべく有利になるような「言い訳」
(裁判官の心象を悪くしない程度)を熟考駆使すれば、免停措置
などの温情判決が得られる可能性がありますよ。
【例1】免許を失うと、就職難の中せっかく就職できた職を失い路頭に迷うとか・・・。
【例2】荷台の後ろに張ってあるステッカーが「最大積載量2400kg」となって
いたので、それだけ確認すればよいのかと思った。
【例3】総重量は車検証を見ないと確認できませんが、車検証の「車両総重量」の欄と
「車両重量」の欄を見間違った。
専門家(弁護士など)に相談したほうが良いかも知れませんね。
がんばってください、健闘を祈ります。
今までの普通と大型の境目は、「道路運送車両法」に於ける区分と
「道路交通法」に於ける区分がリンクしていて、貨物ならナンバー
プレートの小さいものなのか?(普通免許)または大きいものなのか?(大型免許)
乗用なら3ナンバーなのか?(普通免許)または2ナンバーなのか?(大型免許)
と外観ではっきりしていたのですが、今回の中型では外観上判断できないので
ちょっと??と首を傾げてしまうところはありますね、その辺も指摘してみては
いかがでしょうか?
結局どのようになったのか、知りたいですね、もし可能でしたら
ここでまた教えて欲しいです。 残念ながら、無免許ですね。
今年免許を取得したのであれば、普通免許と中型免許の違いをしっかり学ばれているはずです。
他の回答者さまが仰っている「大型自動車等無資格運転」は
大型免許と中型免許が分かれた現在ほとんど適用されないでしょう。
赤切符見てください。
無免許なら無免許のところに
大型自動車等無資格運転ならその欄にチェックが入っています。 無免許取り消しの欠格1年だと思います。
赤キップをもらっているはずなので、確認されたらどうでしょうか。
もし赤キップを渡されていないなら、今回は警告だけだと思います。
しかし、知らなかったは通用しないと思います。
教習所で間違いなく習ったでしょうし、試験場で免許証を受け取る時にも、きっと説明があったと思います。
また、規則は知っていたが車が該当するかわからなかったもムリでしょう。運行前点検で車検証を見たらわかることですから。 前の人が言ったように、「大型自動車等無資格運転」になります。
違反点数は12点で過去に違反、免停がない場合90日の免停になります。
交付された赤切符(交通切符)に裁判所に出頭する日にちが書いていると思いますが、そこで、罰金額が決まります。
既に教習所で免許種別により運転できる車種等を勉強しているはずなので、「知りませんでした。」は通用しないと思います。 無免許運転です(19点) 免許取消+欠格1年です。
当たりまえの制裁でしょうね。
何の為に免許の区分があるか理解しないで運転している証拠ですから、そういった人に運転してもらいたくないです。
>子供は今年の4月免許修得です。
免許取って2ヶ月しか経ってなくて、「知らないで」は一切通用しませんよ。
運転免許を取得する際、「必ず」運転可能な重量については教本に載ってます。
大型自動車等無資格運転違反は内容が違います。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%89%B9%E5%AE%9A%E5%A4%A7%E5%9E%8B%E8%87%AA%E5%8B%95%E8%BB%8A
■免許条件違反の例
・「眼鏡等」の"条件"が付いているのに眼鏡・コンタクト等を着用していない場合
・「AT限定」「小型限定」などの"限定条件"に違反した場合
例)AT限定免許でMT車を運転。小型限定普通二輪免許で400cc(普通二輪)を運転。
■無免許運転の例 (免許条件違反のようで実は違う例)
・小型限定普通二輪免許 or 普通二輪免許 で「大型二輪(400cc超)」を運転した場合
※1996年の制度改定により400ccの境目は中型限定・限定解除ではなく普通・大型の別免許になりました。
・原付免許(50cc以下)で 「小型普通二輪(51-125cc)」「普通二輪(126-400cc)」「大型二輪(400cc超)」を運転した場合
※原付も一見バイクの免許の一つのように見えますが免許制度の上では全くの別物です。
■無資格運転の例
・普通二輪もしくは大型二輪免許取得後1年経過していないのに二人乗り運転した場合
・「20歳以上、普通以上の二輪免許を取得してから3年以上」を満たしていないのに高速道路で普通二輪もしくは大型二輪で二人乗り運転した場合
・「21歳以上、大型自動車免許・普通自動車免許または大型特殊自動車免許のいずれかを受けていた期間が通算して3年以上」を満たしていないのに特定大型車を運転した場合
・緊急車両において「大型自動車:21歳以上で免許取得3年以上、普通自動車:免許取得2年以上、大型・普通自動二輪:免許取得2年以上、もしくは公安委員会の審査に合格」いずれかの条件を満たしていないのに緊急走行で運転した場合 普通免許を持っていて、中型免許がの車両を運転したという事なので
その場合は無免許、条件違反ではなく「大型自動車等無資格運転」に
なるのだと思います。
その場合ですと違反点数が12点なので行政処分扱いになり、簡易裁判所行き
処分内容(反則金など)が決められます。
違反切符という物を渡されませんでしたか?それに違反内容が書いて有ると思いますが・・・
http://www.at-mag.co.jp/menkyo/bakkin.html
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