免許の改正前に普通と大型を取得していまして最近大型二種を取得したら種
免許の改正前に普通と大型を取得していまして最近大型二種を取得したら種類が中型と大型と大二になり
条件の欄には何も記載されていません。
(8トン限定~)とは書かれていないのですが
これで良いのでしょうか?
ちなみに
平成3年に第一種普通自動車免許を取得
平成9年に第一種大型自動車免許を取得
平成20年第二種大型自動車免許を取得しました。
(8トン限定~)の条件は自動的に付いてくるものだと思っていましたが
何も記載されていないと将来、視力や深視力が通らなくて返納しなければ
ならなくなった場合、中型以上の免許はなくなって普通は復活するものなのでしょうか? それで良いのでしょう。
>平成3年に第一種普通自動車免許を取得
>平成9年に第一種大型自動車免許を取得
だけですと「8t限定」の条件は付いたままですが
(既得権益の保護)
これは仮に視力等で大型を返納した場合に「5tまで」に格下げに
ならないようにするためです。
>平成20年第二種大型自動車免許を取得しました。
を、法改正後(中型免許新設)に、自分の意思で
上位免許を取得したということで、中型の限定が
外れたのです。
私の場合は(旧)普免を持っていまして、その状態で
今年「大型一種」を取ったのですが、それにより
8t限定の表記は無くなりました。
>何も記載されていないと将来、視力や深視力が通らなくて返納しなければ
ならなくなった場合、中型以上の免許はなくなって普通は復活するものなのでしょうか?
深視力や視力が厳しいのは「二種(全部)・中型・大型・けん引」ですので
仮に返納するとすれば「大型二種・大型一種・中型一種」を
返納することになります。
その際には「普通」は戻ってきますが、(旧)普免の「総重量8tまで」
ではなく、(現)普免の「総重量5tまで」で復活することになります。 旧普通免許が中型免許8t限定に変わったわけですから
現在で言うと 大型1種を取得した時点で中型車の限定も解除されています。
中型車・大型車・牽引車
両眼で0.8以上、片目でそれぞれ0.5以上、深視力の平均誤差値が2㎝以内
矯正してもこれを下回り
普通車・大型特殊車・大型二輪・普通二輪
両眼で0.7以上、片目でそれぞれ0.3以上
この条件を満たしていれば 現在の普通免許に格下げされます。 大型を持っていたので、中型に関しては限定解除の状態です。
旧普通自動車免許証(積載5t、総重量8t、11人まで)しか持っていない方だと
新普通自動車免許証(積載3t、総重量5t、11人まで)
新中型自動車免許証(積載5t、総重量8t限定、11人まで)
となりますが、
大型免許証を持っていた貴方の場合
新普通自動車免許証(積載3t、総重量5t、11人まで)
新中型自動車免許証(積載6.5t、総重量11t、30人まで)
新大型自動車免許証(制限なし)
となっています。
ですから、貴方の場合は大型を返納しても、中型免許証は他の人のように8t限定では無く、中型免許証を枠きっちりの積載6.5t、総重量11t、30人乗りまで運転できます。
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