miyabi112302594 公開 2008-9-2 18:17:00

免許の返還についてお聞きします。 - 意見の聴取に出席した際に免許を県警

免許の返還についてお聞きします。
意見の聴取に出席した際に免許を県警本部の人に預けました。
その日聴取の内容で免停期間を90日から60日に軽減していただきました。
そして昨日今日と免停処分者講習を受けてさらに30日軽減で最終的には「30日免停」という処分になりました。
今月の25日に免停期間の満了を迎えます。
僕の免許は免許センターに届いて保管されているらしいのですが、それを取りに行くのにバイクで行きたいと考えています。
満了を25日に迎えて翌日の26日にバイクに乗った場合、「免許不携帯」になるのですか?それとも「無免許運転」になるのでしょうか?どうぞよろしくお願いします。

fwi11621202 公開 2008-9-2 18:29:00

当然満了が25日でも、手元に免許証が無いので無免許運転になります
免許センターで引き取って、その時点で晴れて免停が明けます

kur122218442 公開 2008-9-3 08:41:00

無免許運転か免許証不携帯かの問題ではないと思います。そんなことを心配するほうが間違っています。免許証が手元に無い以上運転しないのは鉄則中の鉄則です。万一事故や違反の場合、不利な立場に立たされます。とにかく免許証が返還されるまで絶対運転しない事です。

ohj111698677 公開 2008-9-2 18:33:00

無免許運転になります。
免許を返還されるまでは、免停です。

kur122218442 公開 2008-9-2 18:30:00

質問の前に、乗っちゃダメですよ。
それ自体が甘っちょろい考えです。
免許停止期間が終わったといっても、累積点がのこりますから、
つかまった時点で、累積点を超えたら取り消しになります。
免許を手にするまでは乗らないことです。
免許を再取得するためには、取り消し再取得のための講習が30万円以上、その証明書を取るための費用その他教習所の費用など、余計な金額がかかります。
一時の判断を間違えないように。
安全運転で行きましょう。
ページ: [1]
全文を見る: 免許の返還についてお聞きします。 - 意見の聴取に出席した際に免許を県警