仮免許でレンタカーを運転するのは法律違反ですか?もちろん、3年以上の人が同
仮免許でレンタカーを運転するのは法律違反ですか?もちろん、3年以上の人が同乗します。
補足借りるのは3年以上の人です。
この場合、仮免許の人が少しでも運転したら法律違反になるのかな?と思い、質問しました。 道路交通法上、「練習中」の表示や同乗者の条件を満たせば問題はありません。
ただし、レンタカー会社が貸してくれません。
一例
http://www.nipponrentacar.co.jp/service/faq1.htm#02
大変申し訳ございませんが、仮免許の方にはレンタカーをお貸しできません。また、運転免許をお持ちの方にお貸ししたレンタカーを仮免許をお持ちの方が運転することもできませんのでご注意ください。
万一、仮免許の方が運転中に事故を起こした場合には、保険・補償制度の適用はお断りさせていただいております。(全額仮免許の方のご負担となります)
ごく一部でしょうが、こんなところもあるようです。
免許試験場の近くに行けば、車を貸してくれ練習をさせてくれる業者があります。少なくとも大阪と京都には運転の練習ができる敷地を持ったそういう業者があります。
路上に出してもらえるかは分かりませんが。
http://209.85.175.104/search?q=cache:rUZCAg9t_QoJ:questionbox.jp.msn.com/qa3466534.html+%E4%BB%AE%E5%85%8D%E8%A8%B1%E3%80%80%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%BC&hl=ja&ct=clnk&cd=3&gl=jp&lr=lang_ja 免許センターで警官が「レンタカー等で練習する時は仮免許練習中の表示を…」と言っていたので大丈夫です。 隣に運転歴3年以上の人が乗って、車の前後に「練習中」って札を貼るなら運転自体は問題ないけど・・・レンタカー屋が貸してくれるかどうかは別問題だよ?
免許提示時に仮免許出して「どうぞ」っていう業者がいるかどうか・・・ 以前、赤キップで借りに行ったら断られました。
法的に有効な物でも、各社の利用規程によるのでしょう。
だいたい、冷静に考えて、
赤キップや仮免許のやつに貸すなんて、商売としてはリスク高すぎですよね(笑) 法律違反ではなく、「レンタカーの利用規程に違反する」 ですね。 無理です。
レンタカーを借りるにあたっても免許証の提示の義務もあります。
いくら三年以上の方が同乗していようが 仮免許はあくまでも仮でしかありません。
突っ込みどころ満載ですが、あえて書きません…
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