免許取り消しから再所得はどのような流れでまた免許取得できるですか
免許取り消しから再所得はどのような流れでまた免許取得できるですか? 免許の取り消し処分を受けた人は欠格期間(免許の取れない期間)を経過した後「取り消し処分者講習」を受けないと免許の受験資格が与えられないようですなので上記講習を受けてから教習所に通うなり、免許センターでの試験に臨むなりしてください
また取り消し処分者講習終了証の有効期限は1年なので、それまでに何がしかの免許を取らないと無効になります 欠格期間(1~3年)を満了したら自動車学校に入り直し又は、自動車試験場で飛び入り試験で取れます。
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