普通自動車の免許で原付に乗れなくなると聞いたのですが本当ですか
普通自動車の免許で原付に乗れなくなると聞いたのですが本当ですか?もし本当なら
施行される前に普通自動車の免許を取った人は施行後も原付に乗れますか?
又、私は原付の免許を取ってから普通自動車の免許を取り、免許証の種類の欄に原付と普通と表示されています、私の様な場合は施行後も原付に乗れますか? そういう法案が出るの?なら、その法案が施行された後の
奴らが普通免許を取得しても原付には乗れないんでしょ。
法案が施行される前に普通免許(原付乗車可)を取得してた
奴に限っては免除されるんじゃない?
間違ってたらごめんなさい。 ガセだよ普通一種には原付付いてる。
貴方は原付免許持ってるんでしょ?乗れなく理由がある? それはだいぶ前から横行しているガセネタであり、真っ赤なウソです。
もしそのような法改正が決定しているのなら3年前から周知活動が
始まっています。
昨年6月の中型免許新設およびそれによる普通免許で運転できる
総重量・積載量の引き下げについての周知活動はなされていました。
更に言えば原付免許は普通免許の下位免許なのでフォローされるのは
変わりありません。
普通免許では原付の他に、同じく下位免許である小型特殊車も
運転できますよ。
ちなみに、仮に今後そういう法改正があった場合は既に所有している免許は
そのままになります。
前述の法改正によって普通免許の上限が 総重量8t・積載量5t までだったのが
それぞれ 5t・3t に引き下げられましたが、法改正以前に普通免許を取っていた人は法改正前の条件で運転できます。
(その際、普通免許から「中型免許8t限定」に移行しました)
かつて普通免許で自動二輪車を運転できた頃に普通免許を取った人は今でも
自動二輪車を運転できます。
(該当する人の免許証は別途取得してない「大自二」の表記が追加されています)
そもそも質問者さんは普通免許を取る前に原付免許を別途取ってるのですから
法改正があろうとなかろうと関係無いですよ。
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