免許証で原付と原付二種では記載のされ方は違うのでしょうか?? - 原付
免許証で原付と原付二種では記載のされ方は違うのでしょうか?? 原付2種は原付ではありません。車両の規格と免許の規格が別々の法律で決められているので、原付2種を運転するには、自動二輪又は自動二輪(小型限定)の免許が必要になります。詳しい区分は下記URL参照
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%90%E3%82%A4#.E5.90.84.E7.A8.AE.E3.81.AE.E5.8C.BA.E5.88.86.E5.8F.8A.E3.81.B3.E6.9D.A1.E4.BB.B6
なので、記載のされ方は異なります。
免許証の欄には普自二と表示されます。 原付二種は、免許の区分では「普通自動二輪(小型限定)」です 道路運送車両法が適用されるのは保険等の場合のみであって
道路上でのルールや免許では道路交通法が適用されます。道路交通法では125cc以下は小型自動二輪なので
原付2種という記載はされません。普通自動2輪か普通自動2輪小型限定と記載されます。
小型限定の記載は免許の条件等というところに記載されます。 原付二種なんて言う免許はありません。車両区分で言う「原付二種」というのは「自動二輪免許 小型限定」というやつです。
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