cha102110801 公開 2008-7-1 22:21:00

免許取消対象のまま失効してしまい聴聞会などの呼び出しなどもありませ

免許取消対象のまま失効してしまい聴聞会などの呼び出しなどもありませんでした。
取り消し処分をうけていればおそらく2、3年の欠格処分になっていたとおもいます。
このようなケースの場合はどうなるのでしょうか?

飞鸟裕子 公開 2008-7-5 12:17:00

①意見の聴取(聴聞)の通知を発出する時点で既に失効されていた場合は、通知は出しません。
(免許の無い人には免許の取消処分ができないからです)
②処分を受けることなく失効された場合、取消処分を受けた人に対する「取消歴等保有者」のレッテルは貼られません。
よって特定期間の指定もありません。
(特定期間は5年間指定され、2年加重の取消処分対象となる)
③取消処分を受けていないので、再取得時に「取消処分者講習」を受ける必要もありません。
④処分を受けなかったのですから、公的に欠格期間を指定された訳ではありません。が、その相当期間中(免許を受けることのできない期間)に違反行為が無く経過したら、その点数は「前歴」に変化します。そうなれば、何ら問題なく再取得の免許試験が受けられます。
(欠格期間の起算日は免許が失効した日です)
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