免許について回答お願いします。H15年に免許更新を子供の風疹
免許について回答お願いします。H15年に免許更新を子供の風疹でいけなくて、更新をすぎてスピード違反で捕まり罰金を払ったのですが、また最初から自動車学校で勉強して免許をとらないといけませんか? やむを得ない理由のために免許の失効後6ヵ月以内に免許試験を受けられなかった場合、失効後3年を経過しない場合に限り、その後、その事情がなくなった日(お子さんの風疹の付き添いが必要なくなった日)から1ヵ月後以内に、更新時講習と同一の講習を受けた上で、診断書などその事情を証明する書類と免許証写真、住民票の写しなど、、失効した免許証手数料を添えて申請をし、適性検査に合格すれば、免許証の交付が受けられます。もしも、平成15年当時、お子さんの風疹があっと言う間に回復したにもかかわらず、今日まで免許更新をほったらかしにしていれば、それは当然無効です。基本的に免許証は、最初から取り直しですが、海外に出国していたなど、特殊な事情があれば例外的な扱いもあります。詳しくは免許センターで確認してください。怠惰な人には厳しく、真面目な人には手厚く保護を・・・が行政です。
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