16歳で原付免許取得、車を運転して無免許運転で取り消し、(裁判所で
16歳で原付免許取得、車を運転して無免許運転で取り消し、(裁判所で保護観察処分)、一ヶ月半後原付で無免許、(裁判時この無免許は裁判所は、保護司より知っている)さらに一ヶ月半後原付で無免許運転で、捕まりこの少年は、どうなりますか?それと取り消し期間は? ①保護観察処分の範囲から逸脱してしまいました。
親等(保護者)や保護司の看護下におかれ、更生を期待したのに累犯で検挙ですから「少年院」相当です。
②免許の欠格は「5年」です。
3回目の無免許違反日が起算日ですから、その日から5年間は拒否期間になりました。
連続して3回の無免許であり、累積点数のみで欠格の最長区分に入っています。取消歴等保有者なので、欠格期間及びそれに引続く5年間は「特定期間」ですから2年加重対象ですが、それを持ちだすまでもなく最長の欠格です。 少年の保護者しだいです
施設に入れて教育するか保護者が責任を持って更生させる意思があるか
取り消しは3年位だと思います
しばらく更生施設に行ったほうが良いと思います
また乗るでしょう、施設にいれば乗れないね 裁判ですのでどうなるかは判決を待たねばなりません。
保護観察では再びおかす恐れが大であると普通なら判断されると思います。
欠格期間は最低でも3年でしょう。 欠格期間は多分3年くらいかな。
それより、へたしたら悪質だという事で少年院送致とかになるかも知れない・・・
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