uta121150071 公開 2008-7-25 02:09:00

1年免許取り消しになり、21年1月に失効期間がおわります。自動車学校へ通うの

1年免許取り消しになり、21年1月に失効期間がおわります。自動車学校へ通うのはいつ位からがベストなのでしょうか?
友人から質問され返答に困り質問します。自動車学校の卒業証明書有効期限は12ヶ月と聞きました。仮免許有効期間は6ヶ月と聞きました。例えば今から自動車学校へ通い卒検を受け、21年の1月以降に免許センターで学科を取り免許を取得することは可能でしょうか?秋からかなり仕事が忙しくなるみたいなので早いうちに学校へい行きたいと考えているそうです。仮免許取得するにあたり処分者講習修了書?見たいのがいるのか、最終学科のときまでに処分者講習修了書がいるのか?などなど教えていただければと思います。よろしくお願いします。

nic112140063 公開 2008-7-25 02:13:00

全く同じ種別の免許を再取得するのだったら、再び自動車教習所に通うことも無いのでは?居住地区の運転免許センターに行って直接に試験を受けた方が早いでしょうに。
普通自動車免許を取り消しされて、再び普通自動車免許を取得する等。

kur12940657 公開 2008-7-25 23:51:00

早く取得したくて秋から仕事が忙しくなるなら今からでも通うほうがベストです。
本免学科試験までに取消処分者講習を受講すれば問題ありません。
取消処分者講習修了証明書は1年間有効です。
公安委員会によっては仮免許を取得しないと受講できないところもあります。
欠格期間中でも仮免許は取得できます。有効期間は6ヶ月です。
自動車学校の卒業証明書有効期限はお聞きのとおり1年です。
つまり、今から自動車学校へ通い、仮免許を取得して取消処分者講習を受講し、自動車学校を卒業して欠格期間終了後に免許センターで本免学科試験を受験するのがベストです。

nic112140063 公開 2008-7-25 02:23:00

欠格~年開始

教習所
仮免許受験

取消処分者講習受講

教習所(第2段階)

教習所卒業

欠格期間終了

本免許学科受験

免許証受領

上から順番に時系列でこんな感じです。
でも、教習所によっては、取消処分者講習を終わっていないと入所できないところもあるみたいです。
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