kbf11810437 公開 2008-8-2 16:46:00

運転免許について質問します - 運転免許の改正が行われましたが普通1種を以

運転免許について質問します
運転免許の改正が行われましたが普通1種を以前から取得しているんですが乗車定員29人のマイクロバスは運転できるのでしょうか?

pon111776965 公開 2008-8-2 16:53:00

出来ません。
定員11人以上のマイクロバス等は、大型免許が必要です。

imp112160526 公開 2008-8-6 19:00:00

2007年6月1日までの普通免許は(現在の中型8t限定)
車両総重量8,000kg未満かつ最大積載量5,000kg未満かつ乗車定員10人以下となっています。
4tトラックは運転できますが 乗車定員29人のマイクロバスはだめということです。
乗車定員29人のマイクロバスを運転するには 8tの限定解除する必要があります。
これが中型免許で(限定なし)
車両総重量11,000kg未満かつ最大積載量6,500kg未満かつ乗車定員29人以下で、普通自動車でないもの
という区分になってます。

uta121150071 公開 2008-8-3 00:24:00

そもそも「マイクロバス」は普通免許で運転できません。
改正前は「大型免許」改正後は「中型免許」で運転できます。

imp112160526 公開 2008-8-2 21:29:00

免許制度改正の前後にかかわらず、
普通一種免許の乗車定員は10人までとなっています。
なので普通一種免許で乗車定員29人のマイクロバスは運転できません。
乗車定員29人のマイクロバスを運転するには
免許制度改正以前は大型免許が必要でしたが、
改正以後は限定無しの中型免許か大型免許が必要になります。

uta121150071 公開 2008-8-2 20:51:00

改正前の普通免許(現在の8トン未満限定中型免許)で運転できる範囲は変わっていませんので、「乗車定員10人以下」「最大積載量5000キロ未満」「車両総重量8トン未満」の全てを満たす車しか運転できません。というわけでマイクロバスの運転はできませんね。
マイクロバスを運転するためには8トン限定の限定解除審査に合格するか、現在の大型免許を取得するかのどちらかが必要になります。どちらの方法を取った場合でも、8トン限定の条件は免許証から消えますので、将来的に視力などの兼ね合いで中型もしくは大型免許を返納しなければならなくなった時、もはや8トン限定中型に戻ることはできず、新制度の普通免許(最大積載量3トン未満かつ総重量5トン未満)に格下げになります。
改正前から大型免許を持っている場合、改正後は8トン限定中型と大型を持っているとみなされるので、大型免許などを返納する羽目になっても、8トン限定中型(旧制度の普通免許)に戻ることができます。

uta121150071 公開 2008-8-2 17:24:00

普通乗用車免許は改正するしない関係なく、定員は10人以下である点は変わっていません。
定員11人以上のクルマを運転するのなら、現在なら限定条件無しの上位免許の取得が必要です。
下記スペックの中に収まるのでしたら中型自動車免許、それをオーバーするなら大型自動車免許が必要になります。
車両総重量が5,000kg以上11,000kg未満のもの
最大積載量が3,000kg以上6,500kg未満のもの
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