ゴールド免許が欲しいのですがいつ免許を取ればゴールドになりま
ゴールド免許が欲しいのですがいつ免許を取ればゴールドになりますか?現在普通自動車の免許を持っています。
残念ながら四年半ほど前に歩いている人をビックリさせた罪(正確には歩行者うんたら妨害?)により違反をしています。
二ヵ月後に免許更新の為残念ながら五年間無事故無違反でのゴールド免許の取得は出来ません。
が、ゴールドにする為には新しく免許を取れば取得時にゴールドの条件を満たして居ればゴールドになるとの事。
安い講習場だとAT限定二輪免許が4万くらいで講習を終了できるようなのですが、仮に講習所の講習を済ませて置いて調度違反から5年と1日経過した時に新しい免許の申請をすればゴールドになるのでしょうか?
例えば5年と40日経っていないとダメとか講習所を終了するのが5年以上経ってないとダメとか何か制約が有るようでしたら教えて下さい。
自動車保険等々の関係で数年間の保険料の絡みが有るので少々の出費は目を瞑ってゴールドを取得したいのですが・・・ ゴールドの条件は道路交通法第92条の2の備考欄(第1項第1号)に規定されています。
大切なのは『更新日等』です。
更新日等とは
1.免許証の有効期間の更新(更新免許証)
2.免許証の更新の特例(期間前更新)
3.その他の免許証(既に有している免許以外の種類の免許の取得)
4.やむを得ない理由の6月以内の更新
3.の適性検査を受けた日から過去5年間、無事故無違反ならゴールドです。
5年と40日は1.に対してのみ関係し、教習所に関しても制約はありまえん。
最後のAT限定二輪免許の取得日(適性検査日)が5年経過していればゴールドです。
また、5年経って再発行してもゴールドにはなりません。再発行前の免許の色と同じです。 新たに免許を取得した時点で、ゴールド免許に該当していれば、ゴールド免許で交付になったと思います。 要するにあと4ヶ月足らないという事ですよね。
最後の違反から5年以上経って(5年+1日越えたらOK)「免許証なくしましたぁ~」って
再交付を受ければゴールドで再交付されます。(但し無くしてないのに再交付申請すれば罪です)
新たに免許を取得して運転免許試験場に申請に行く日が最後の違反から5年以上(5年+1日越えたらOK)
経っていればゴールド免許で交付になります。 これをお読み下さい。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B4%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%89%E5%85%8D%E8%A8%B1#.E3.82.B4.E3.83.BC.E3.83.AB.E3.83.89.E5.85.8D.E8.A8.B1.E3.81.AE.E6.9D.A1.E4.BB.B6
ページ:
[1]