バイク免許についてですが、普通二輪を所持していて大型二輪を運
バイク免許についてですが、普通二輪を所持していて大型二輪を運転する場合は条件違反になるでしょうか?それとも無免許になるのでしょうか?少し前まで、大型二輪の教習がなくて限定解除という一発試験しかなかった時は、中免で大型乗っても条件違反だけだったように記憶しています。
どなたかご存知でしたら教えてください。
よろしくお願いします。 平成7年4月の法改正施行の際に旧法二輪免許を受けている者の取り扱いについては
限定なし二輪免許→大型二輪免許
中型限定二輪免許→限定なし普通二輪免許
小型限定二輪免許→小型限定普通二輪免許
審査未済二輪免許→小型限定普通二輪免許
になっています。
平成7年3月以前はどちらも「二輪免許」だったため条件違反
平成7年4月以降は「大型二輪免許」「普通二輪免許」の異なった免許の種類のため無免許運転 昔は「二輪免許」で「小型限定」「中型限定」「限定解除」だったので、条件違反だったんですが、今は「普通二輪免許」「大型二輪免許」と別れてしまったので、条件ではなくなりましたね。 現在は、普通二輪と大型二輪は全く別の免許ですので、「無免許運転」となります。
昔は、二輪免許という一つのくくりの中で「中型限定」とか、限定解除とかでしたので、条件違反でした。
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