免許取り消しになるともう一回とらないといけないのでしょうか? -
免許取り消しになるともう一回とらないといけないのでしょうか? 運転するためには再度取得です。そうでないと「取り消し」の意味がありません。
今の道交法では飲酒運転で人を死なせてもたった5年で再取得できる制度です。
酒気帯び運転欠格20年
飲酒運転したら一生再取得不可、救済措置一切無し・・・・・・にすればいいのに そうです。
公道で車を運転したいならもう一回免許を取り直さないといけません。
免取りが行政処分として決定したら、その時点で警察から「もう一度免許を取得する方法」が説明されると思います。
都道府県によって順番が違うことがありますが、「一発試験」に望む場合は、おおむね以下のとおり。
1、仮免を取得する。
2、「取消処分者講習」を受講。(試験は無し)
3、本免試験に合格する。(この時点で「欠格期間」を終えている必要がある)
4、応急救護、高速教習を受講。
5、免許配布。
教習所に通う場合は、教習所に任せればOK。(同じことやるんだけど) 必ずしも、取らなければいけない物ではありません。
免許証なしで生活している人も居ます。 いちからいや処分者講習(免許センターにて試験)を合格してからでないと免許取れませんのでマイナスからのスタートになります。(当然、教習所または一発試験なり最初からやらないといけません。)
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