自動車運転免許を更新しました。 - 18歳で普通自動車免許を習得して大型1種自
自動車運転免許を更新しました。18歳で普通自動車免許を習得して
大型1種自動車免許を10数年前に取得してます。
免許証の種類の欄に「大型」「中型」の記載があります。
条件欄には「中型車は中型車(8t)に限る」 って印刷されています。
大型に乗れるのだから中型の条件は要らないのでは?補足大型二種免許等を取ると既得権がなくなると言う事なのですか? 大型のみ免許を更新しないときなどに意味があるのでしょうね。
限定をつけておかないと『中型』は本来『普通』免許の表示になりますが、それでは大型のみ更新しないとき運転できる車の範囲も狭くなりますからね。 補足についてだけ。
今、大型がある(上位免許がある)のに、旧普通と新普通、中型の境界線『8t限定』が記載されているのと同様に、大型二種を新たに取得しても限定の文字は消えないでしょう。
限定解除出来るかどうかも、既に上位免許を取得している以上、ビミョーです(今更、小型特殊、原付きの試験は受けさせてももられない)。
どうしても限定を取りたい場合、更新を忘れて6ヶ月以内に更新手続きをする際、免許項目が増える毎に金額もかかりますから、下位免許(限定中型や普通)を更新しない手もあります。 中型(8t限定)の人は、旧普通免許です。これは視力検査が甘いのです。
現行の中型免許は視力検査が大型と同じ基準です。
ですから将来大型が乗れなくなるような、たとえば深視力で落ちてしまうとかになった時に中型だけだと、新普通免許になってしまい、2tトラック程度までしか乗れなくなってしまうのです。
旧普通免許の既得権を持たせるために
大型を持っている人も中型は8t限定の表記がされます。
中型限定解除をしない限り既得権はなくなりません。※大型を持っている人は中型限定解除はできないはずですが。 大型を視力等で失効した際、下位免許に降格となるのですが、その際普通なら普通一種へと降格になるのですが、法改正前に普通を取得している方は改正前の普通一種の範囲を運転できるようにするため(既得権といいます)に「中型/中型は中型(8t)に限る」となっています。
本来の中型は大型と一緒の条件ですが、この条件書きがされている方は普通一種の条件で乗れます。 確かにその通りですが、既得権保護の為にわざわざ書いてあります。将来片目が見えなくなったり、視力が足りなくなったり、深視力の検査に不合格になった場合に8t限定中型免許(最大積載量5t未満、車両総重量8t未満、乗車定員10人以下)に戻れるように、2007年6月1日以前に普通免許と大型免許または大型二種免許を所持している方は中型車全てを運転出来るにもかかわらず「中型車は中型車(8t)に限る」と記載されています。
2007年6月2日以降に中型免許の8t限定を解除するか、大型免許、大型二種免許、中型二種免許を取得すると、この既得権を放棄したことになり、視力等で更新出来なくなった場合は新普通免許になり、最大積載量3t未満、車両総重量5t未満、乗車定員10人以下しか運転出来なくなります。質問者さんは大型免許がありますので、大型二種免許または中型二種免許を取得すると該当します。 理屈ではそうなりますね。
中型免許は最近出来たのですから
参考の意味で
記載されているのでしょうか。
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