免停中に無免許運転で捕まりました。前歴2ですので免許取消は確実かと思われ
免停中に無免許運転で捕まりました。前歴2ですので免許取消は確実かと思われます。
先に免許はもう使わないと言って失効させた方がいいのでしょうか? [結論]
失効を選択することは賢明な策です。
[説明]
失効したことにより「免許を受けている者」でなくなるので、取消処分は受けません。
将来免許を再取得する際に「取消処分者講習」は不要であり、かつ「取消歴等保有者」ではないので「特定期間」の指定を受ける事もありません。
失効日から起算して「欠格期間」が満了後に「再受験」可能です。
欠格期間の計算で、今回の停止処分は前歴に加算しないので注意が必要です。
(停止処分が無事満了していないので前歴にはなりません)
計算の仕方ですが、「今回の停止処分の対象になった前歴プラス累積点」に「無免許19点」を加えた累計が正規の点数です。
この点数で欠格期間を当てはめて下さい。 運転免許停止中の方、または行政処分による取消し・停止の基準に該当する方は申請による免許取消(自主返納)の手続きができません。これは各地の警察のサイトになんぼでも書いてるよ。
http://www.pref.nagano.jp/police/koutsu/menkyo/sinsei-torikesi.htm
http://www.pref.aichi.jp/police/menkyo/99_torikeshi.html バカ・・・・・・・・?ラリってんの? あなたに車を乗る資格はありません。
御愁傷様です。 何やっても無駄ですよ。
こんな発言するような人だからこのようなことを起こすのですよ。
逆に事故らなくてよかったですね。
死亡事故起こしたら保険使えない。
億単位の借金を抱えたまま罪を償っていかなくてはいけないのですから。
と言ってもこんな性格じゃ罪なんて背負わずにほおり出しちゃうでしょうけど。
数年は車乗れないし、また一から教習所に通うしかないでしょう。 前歴2とかそういうレベルの話じゃなく、無免許運転の時点でもう取り消し確定だよ。
無免許運転というのは違反点数「19点」なんですよね。仮に前歴ゼロでも「欠格期間1年」なんですよ。
で・・・貴方が仮に前歴2だと仮定したら・・・「欠格期間2年」確定です。下手したら4年かも・・・
貴方が「免許取消歴保有者が一定期間に再び免許の拒否・取消・6月を越える運転禁止を受けた場合」に該当するなら、「欠格期間4年」です。
今更失効しようが無駄ですよ。別に「免許に対する点数」ではありません。「貴方に対する免許の点数」です。今失効したところで全く意味はありません。でもまぁ・・・こうなる事も容易に予想出来る違反です。それはご自身でも分かっているでしょうから別に良いんじゃないですか?
問題は「欠格2年」か「4年」かですなぁ・・・どっちなんだろ?まぁ・・・結果をお待ち下さい。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/gyousei/gyousei20.htm
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