普通免許証を持っているのですが!友達が道路交通法が改正されて
普通免許証を持っているのですが!友達が道路交通法が改正されて、原付きは普通免許証を持っていても乗れないと言っていたんですけど本当ですか?
補足去年の6月から施行されたらしいんですけど!
6月以降の免許取得者が対象らしいんですが法律上どうなんでしょうか? いったいいつ改正があったのですか? そういうわけのわからない噂が広がっています。
普通免許は、原付を乗る権利もありますよ。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%8B%E8%BB%A2%E5%85%8D%E8%A8%B1#.E9.81.8B.E8.BB.A2.E5.85.8D.E8.A8.B1.E3.81.AE.E5.8C.BA.E5.88.86
乗れます。少しは自分でも調べましょうね。 その改正はいつですか?私は初耳ですが。
「普通免許を持っていれば原付も乗れる」という覚え方はしない方が良いと思いますよ。
「小特(小型特殊)免許」以外は、何を持っていても原付に乗れます。そう覚えましょう。
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もしそう思うなら、試験場に原付の取得をしに行けばいいんですよ。そうすれば「下位免許は受験出来ません」と言われるはずです。
友達の噂を鵜呑みにする前に自分でも調べて下さい。 確認はしていませんが、以前から普通免許証を持っていた人は問題なく原付が乗れましたが、新?道路交通法では新たに取得した普通免許証では乗れ無くなったのかも・・・・・・・・。 はい~!?お友達はいったいどこからそんな話を聞いたのでしょう。乗れますとも!!
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