私は普通自動車免許を持っているのですが、自転車で飲酒運転をしたとしてつかまった
私は普通自動車免許を持っているのですが、自転車で飲酒運転をしたとしてつかまったらこの普通免許もとりあげられてしまうのでしょうか? 免許証に自転車の免許は含まれていませんので、免許は大丈夫です。反則金は免許証に関係なく発生します。 刑事処分(罰金等)は当然ありますが、点数制度は対象外です。つまり、現在受けている運転免許には関係ありません。
点数制度の根拠(道路交通法施行令33条の2)に「自動車又は原動機付自転車の運転に関し…」と明文化されており、自転車はその制度から外れています。
備考
①自転車は道路交通法上「軽車両」に定められているので、処罰規定がある違反項目が存在します。
(質問の違反は該当します)
②点数制度上は自転車の違反行為による行政処分(取消・停止)はありません。
(例外的に点数制度外の危険性帯有者として処分される可能性はあります) 自転車でも違反ならば免許取消ありえますよ。 私の知り合いは自転車で走行中に急に開いた車の中に突っ込み運転手を怪我させ人身事故て免停になりましたから。
免許あるなんて言わなきゃいいじゃんっていったのですが 知合いの警察官でいつも車運転しているの見られているからとか言ってましたっけ・・・
なので酔っ払いなら取消もあると思います。
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