ゴールド免許になりますか? - 今年免許の更新なのですが平成
ゴールド免許になりますか?今年免許の更新なのですが平成15年9月1日に速度超過(指定・30~50未満)の違反をし、それから違反は、していません。
5年+40日無事故無違反てことは、平成20年10月12日以降に更新すればよいのですか?
すでに更新連絡書が届いていて、公衆の区分に違反者講習3年青色とうたってあります。
更新期間は、20年10月17日まであります。
今年大型自動二輪を取得し(自動車学校卒業)更新はしていません。 大型自動二輪の交付を9月1日以降に行えばゴールド免許になり更新時講習もありません。
新しい種別の免許を取得した場合は
更新の「誕生日41日前5年」と違い、「その日(適性検査日)前5年」無事故無違反ならゴールドです。
その場合はその日から違反暦によって3回目又は5回目の誕生日の1ヵ月後まで更新が延びます。
一番よい方法は、今年の誕生日以降1ヶ月以内に大型自動二輪の交付を受ければ免許はゴールドで有効期間は平成25年10月17日までになります。免許更新が5年延びます。 既に次の免許証の種別が出ているのですから、それが変更したりはなりません。
それに、更新日の5年+40日ではないです。貴殿の誕生日に対して5年+40日です。ですので、貴殿の誕生日が9月17日であると想定できますが、その違反日が9月1日なので、5年+16日しか経過してないので、ゴールドには該当しません。
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大型自動二輪免許の免許証交付はまだ受けていないんですか?一旦、3年有効期間の免許証に更新した後、学校卒業してから有効期間が何ヶ月だったかは忘れましたが、その有効期間ギリギリの時点で大型自動二輪免許の交付を受けて、その日が5年+40日以上無事故無違反なら、その時にゴールド免許になりますよ。小生の免許がそれでしたから。
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ゴールド免許かどうかで、自動車保険の割引率が変わったりするので、結構切実的な問題ではあります。 いつもこういう類の質問を見て思うのですが・・・・事前に知っていても知らなくても、更新すれば答えが出るのですから・・・事前に知る必要があるのでしょうか?
違反者講習3年と書いてあるのですから、ならないのではないですか?
もし気になるなら、更新日ギリギリで自動二輪の交付を受けてみてはどうですか?「更新~交付」はお金の無駄なんでしなくて良いと思います。
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