doj102286400 公開 2008-9-7 14:56:00

車の免許証について質問です。どうゆう場合にブルーの有効期限5年間に

車の免許証について質問です。どうゆう場合にブルーの有効期限5年間になるのですか?私の場合は平成16年に免許証を取得し18年に大型二輪取得しましたが、
その二年間の間に軽微な違反を6点取り、違反者講習をうけ0点に戻ったのが18年6月です。大型二輪取得したのは18年8月で、誕生日は7月のため、有効期限が21年までで、来年免許の更新です。来年の免許の更新まで一度も違反で捕まらなかった場合有効期限はどうなりますか?やはり、3年でしょうか?

佐藤康恵 公開 2008-9-7 15:18:00

過去5年間で軽微な違反(3点以下)を1回までの場合、「一般運転者」となり、
その状態での更新であれば、「青の5年」の免許証が交付されます。
ご質問のケースでは、「違反運転者」の区分に相当し、来年の更新時には
「青の3年」となると思われます。
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