違反者講習を受けつつ貰える免許がゴールド免許と言う事は有るのでしょうか
違反者講習を受けつつ貰える免許がゴールド免許と言う事は有るのでしょうか?仮のお話です。
平成15年10月1日が最後の交通違反で誕生日が9月30日だったとします。
そして調度平成20年に免許の更新を迎えようとしたとします。
すると9月30日の段階では最後の違反から5年経って居ないので違反者講習が必要だと思います。
しかし、仮に10月2日以降に免許更新の手続きをすると手続きの段階で5年を過ぎているのでゴールド免許になりますよね?
その場合違反者講習を受けつつ受け取る免許はゴールドになるのでしょうか??? >違反者講習を受けつつ貰える免許がゴールド免許と言う事は有るのでしょうか?
有りません。違反者講習を受けるということは、既に優良運転者(ゴールド対象)では無い。と認識されています。
今回の事例では、10月2日以降に更新手続きを行っても、ゴールド免許にはなりません。
なぜなら、色分けは起算日から過去5年の違反・事故から判定されています。
誕生日の40日前を起算日としますので、8/20頃が起算日になり、
起算日から5年前の8/20(H15年8月20日)以降に違反・事故等がなければゴールド免許でした。
H15年10月1日に違反があるとの事なので、今回はゴールドにはなりません。
しかし、違反が3点以下で1回、他に事故等を起こしていないのであれば、
一般運転者としてブルー5年の免許証が発行されます。 いやさかのぼるのは五年と40日ですのでその考えは無理です。
例えばうっかり失効させて40日を過ぎて更新しても算定は前述の通りですのでかわりません。
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