普通免許の更新を過ぎてしまっていました。免許証には、『平成19年1
普通免許の更新を過ぎてしまっていました。免許証には、『平成19年10月10日まで有効』とあるのですが、誕生日は9月10日です。誕生日に失効扱いなのか、10月10日に失効になるのか、是非教えて下さい。 H19年10月11日より失効となっています。今はH20年9月21日ですので、失効から11ヶ月ほど経過していますので6ヶ月以上1年未満ですから、適正検査を受けると仮免許が発行されます。
仮免からの再スタートです。
1年を越えると全て最初からとなります。
http://homepage2.nifty.com/nagara-ds/page026.html 書いてある通りです。
昨年の10月11日に失効しています。
皆さんのおっしゃっているように、仮免から再スタートです。
がんばってください。 期限は免許証に書いてある期日の翌日からです。誕生日の一か月後からということになります。
ちなみにすでに一年近くたっていますので、何らかの正当な更新できない理由がない場合は、既にカンペキに失効していて、最初から取りなおしになりますね。 大変ですね。
大至急、警察署か、免許センターに行ってください!
有効期限1年以内なら、学科・技能試験の仮免許免除で、免許を再取得できます。
詳しくは↓
http://www.unten-menkyo.com/2008/11/post_3.html
10月10日を過ぎると、また自動車学校へ1から通わなければいけませんよ。
今は、無免許の状態なので、車には乗らないでください。
試験、頑張ってください。 たしか発行はしてもらえます。
ただ、初心者マーク免除の初心者扱いになって、グリーンの免許になるはずです。そう聞いたことがありますが。。。
期間が長いと違うかもしれませんので下記で調べてみてください。
http://www.police.pref.hiroshima.lg.jp/i/041/m06wasure.html
↑
これは広島県警のものですが、参考にしてみてください。
これも↓
http://www.at-mag.co.jp/menkyo/shikkou.html 現在の免許証は、「誕生日の1ヶ月後まで有効」です。
なので、失効は 10月 11日になってからです。
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