普通免許の更新により、中型車(8t)に限るとの条件がつきましたが、総重
普通免許の更新により、中型車(8t)に限るとの条件がつきましたが、総重量8t以下であって積載量5t以下かつ乗車定員11人未満でしたよね?この場合、例えば、速度表示灯つきの8tトラック TRUCKは乗れるのでしょうか?
今までは大型免許が必要でしたよね?
また、マイクロバスを借りて、友人たちと合計10人で出かける時なんかも運転していいのですか?
最大限乗れる人数、実際に乗せるどちらで考えればいいでしょうか? 昨年6月に中型免許が新設、普通免許で運転できる上限が引き下げられるといった新免許制度が施行されました。
施行前に普通免許を取った人は施行後に取った人と区別する為に“総重量8t限定の中型免許”になり、免許証の表記から「普通」が消えています。
なのであくまでも免許証の表記が変わったのは旧普通免許と新普通免許を区別する為に過ぎないので運転できる車種は元の旧普通免許のままであり、
「総重量8t以下であって積載量5t以下かつ乗車定員11人未満」というのは変わりはありません。
まず、例に挙げられた「速度表示灯つきの8tトラック」は積載量が8tなので運転は不可です。
免許証に表記されている“中型車(8t)”というのはあくまでの総重量であり、運転できる最大積載量は5tです。
そして「マイクロバスを借りて、友人たちと合計10人で出かける時」も乗車定員(最大限乗れる人数)が10人を超えたらアウトです。
もしも実際に乗る人数で決まるのなら、自分1人だけ乗るなら大型バスも旧普通免許(8t限定中型)で運転できることになってしまいますよ。 新たに免許区分の細分化がされただけです。
従来の免許取得者は従来どおり運転が可能だというだけです。
運転可能は車両の範囲にかわりありません。(車検証によります)
>「今まで大型免許・・・」、大型免許がないと運転が出来ない車
は当然に運転ができません。
細分化による規制・・・運転免許に限らず時の流れのとともに行われる社会の
仕組みにすぎません。
運転免許制度も例外なく、制度が出来たときから今日まで細分化が
あり、免許証にその種類が刻まれてきたのです。
自動二輪免許にあっては、小型・中型・・って、ここ30年の話です。
それまでは125で教習・取得750も運転可能でした。 限定付きに中型免許は全く旧普通免許と乗れる車に変更は有りません。
トラックの場合は幅2.5m 長さ12m、高さ3.8m車両総重量8トン未満で最大積載量5トン未満です。
マイクロバス乗車定員が優先します。11人未満です。
極端に言えばマイクロバスで幅2.5m 長さ12m、高さ3.8m車両総重量8トン未満で乗車定員11人未満の
マイクロバスは限定付きに中型免許で運転可能です。 今まで乗れなかった車に乗れるようになったわけではありません.
乗れる車は旧普通免許と何ら変わりはありません.
新普通免許をとった人との区別のため中型免許中型限定になっているのです.
ですからいわゆる8t車(積載量だから)は運転できませんし,マイクロバスも定員が10人を超えたら
(実際には定員は整数なので11人以上は)運転できません.あくまでも定員です.
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